SNSで話題になっていた件をまとめます。「GoToトラベル」は政府から助成分は一時所得として課税対象になります。
通常は50万円を超えなければ大丈夫なのですが・・・
要約ポイント
- 年間還元額(35%+地域クーポンの合計額)が50万円を超えると課税対象になります
- あくまで旅行代金を値引きするのではなく、助成するかたちなので、その分は一時所得というかたち
- ラインは50万円の助成金ゲット!
メモ
一時所得とは競馬や競輪、懸賞金や拾ったお金の謝礼金などの臨時収入による所得のこと。 これが50万円を年間で超えると課税対象になる。
GoTo後出しルール見解
GoTo事務局の問い合わせ回答Q&Aによると年間還元額(35%+地域クーポンの合計額)が50万円を超えない限りは課税所得になりませんが、たくさん使っている人はこのクーポン分を収めないと何らかのペナルティになる可能性がでてきました。
いわゆる脱税になりますね。
外部:PDF資料
Q128 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分 の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅 行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税 務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。 ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や 競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との 合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
GoToトラベルの助成額は値引き扱いではない
「GoToトラベル」の助成額は値引きなの?そうではないの?という話はわりと話題になっていました。
今回ではっきりしましたね。
値引きじゃなくて、助成金なので、そこには課税されるということです。
普通に使っていれば問題ないのですが、過剰に制度を利用している人にはもちろんその代償がくるっていう形ですね。
ラインは50万円だが普通のひとはそこまで使わない
単純計算100万円利用したら、一時所得の所得税課税対象になります。
たとえば2万円の助成金を25回もらうと50万円到達ですよね。
ラインは50万円だが普通のひとはそこまで使わないです。
札幌や沖縄などへ長距離移動をし、マイルを貯めていたひとたち、空宿泊繰り返してクーポン荒稼ぎした人たちはすこしおっかなびっくりになっていることでしょう。
納税方法とかがわからない!ということなら、税務署、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 年間還元額(35%+地域クーポンの合計額)が50万円を超えると課税対象になります
- あくまで旅行代金を値引きするのではなく、助成するかたちなので、その分は一時所得というかたち
- ラインは50万円の助成金ゲット!