楽天ポイントやdポイントなど、ネットショップや携帯料金を払うときにプラスでもらえる「ほぼお金のように使えるポイント」ってありますよね。
楽天ポイントもdポイントも1ポイント1円としてお買いものや支払に使えます。
特に2019年の消費税増税の10月以降、注目を集めているのがいろんなサービスを駆使したり工夫したりしてポイントを大量に稼ぐ「ポイ活(ポイント活動?)」というもの。
この「ポイ活」、時間がなくて外で仕事ができない家計を預かる主婦や、お金のない大学生なんかに人気周布をしている人もいますよね。
じゃあこのポイントってたくさん稼いだら「税金」かかってくるの?
課税対象になるの?って話をまとめました。
要約ポイント
- 「ポイントは税金がかかるの?」という質問には確定申告の対象にはなりませんとの回答
- 抽選で当たったポイントについては利用したときにかかってくる
- 個人事業主がポイントで購入したら収入になるの?
税金の話は誰に聞く情報が正確?
「税の話」ってとても難しいイメージがありますよね。難しいものは専門家に聞くのが一番「正確」ですが、では専門家って誰になるのでしょうか。
フィナンシャルプランナー?弁護士?税理士?
そう。税制をまとめている「国税庁」の情報が一番正確になります。
2020年1月1日に、国税庁のホームページで「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」という回答が掲載されて話題になりました。
外部リンク「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
ポイントは税金どうなってるのか
質問としてはこうでした。
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
(質問者)私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。
難しい言い方・表現をしていますが、つまりは貯めたポイントで買物したけど所得税の対象になりますか?というものですね。
ここではドラッグストアの話になっていますが、ツルハなど新しいアプリをリリースしており、よりポイントが貯まりやすくしていますし、
家電量販店はたくさん乱立するナントカペイをすぐに導入し、通常の何倍ものポイントがつくキャンペーンなどを通して、販売を伸ばす施策を多く開催しています。
回答:原則として、確定申告をする必要はありません
国税庁の回答は下記となっています。
原則として、
確定申告をする必要はありません
続けて解説としてこう掲載されています
商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
2点ピックアップすると、ポイントでの値引き自体は、給料などの課税対象になる「所得」に該当しないということ。
もうひとつの見方として、還元を受けたポイント(ポイントの取得と、ポイントの使用)は、課税対象になる「所得」に該当しないということになります。
要は、普通の使い方なら問題ないよ、っていうことですね。
落とし穴として抽選は別?
クレジットカード会社やナントカペイ会社が企画している「落とし穴」になりそうな部分もありました。
それは「抽選キャンペーン」に関してです。
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
たとえば100万円分相当のナントカポイントをゲットした場合、50万円分2020年の1月に使用したなら2020年度の「一時所得」に含まれる可能性があるよ、ということですね。
会社がポイントで購入した場合
では、個人事業主がポイントを使って経費を利用した場合はどうなるのでしょうか。
こちらに回答が掲載されています。こちらも同様に2020年1月1日付けの情報ですね。
事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(国税庁)
これで経理でも迷うことがありませんね。
課税に対する電話相談も可能
税についての相談窓口が全国に設置されています。
自動音声によりご案内していますので、所轄(又は最寄り)の税務署に電話をかけて、相談内容に応じて該当の番号を選択してください
マイナンバーのポイント開始
2020年はマイナンバーを利用した「マイナポイント」というポイントサービスも開始になります。
より個人が個人のちからで稼いでいく社会になっていきますね。
知らないと、もったいないだけではなく機会損失になります。
ぜひポイントや税制について把握しておきましょう。
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まとめ
- 「ポイントは税金がかかるの?」という質問には確定申告の対象にはなりませんとの回答
- 抽選で当たったポイントについては利用したときにかかってくる
- 個人事業主がポイントで購入したら収入になるの?